2023-03-28
不動産売却に関わる「レインズ」というシステムをご存じでしょうか。
レインズに登録するのは不動産会社で一般の方が直接利用するわけではありませんが、業者と媒介契約を結んで不動産を売るときには一般の方にもメリットがあるシステムです。
今回はレインズとはなにか、不動産情報を登録する流れやレインズに登録義務がある媒介契約の種類についてご紹介します。
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レインズとは「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」のことです。
不動産会社が不動産の情報交換をスムーズにおこなうためのネットワークシステムであり、一般の方が直接利用するものではありません。
レインズの会員になった不動産会社は、ネットワークを通して他の不動産会社の顧客からも不動産を買ってくれる方を探せるようになります。
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不動産売却でレインズに物件情報を登録するには、まず売主が不動産会社に査定依頼を出さなくてはなりません。
売主が不動産会社の提示した査定額に納得し、買い手探しの媒介契約を結ぶと、その不動産会社がレインズに物件情報を登録します。
物件情報が登録されると、不動産会社から登録証明書が交付されます。
不動産の媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約という種類があり、専任媒介契約・専属専任媒介契約では必ずレインズに物件情報が登録されるルールです。
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専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社にだけ媒介契約を出さなければならず、一般媒介契約のように複数社に買い手を探してもらうことはできません。
専属専任媒介契約の場合は売主自らが買い手探しをすることもできず、すべて媒介契約を結んだ業者に任せることになります。
その代わり専任媒介契約・専属専任媒介契約を結ぶと不動産会社はレインズへの登録義務・定期的な活動報告義務などを果たさなければいけません。
一般媒介契約よりも買主探しの優先度が高くなり、できるだけ早く不動産を売りたいときに役立つ契約形態です。
専任媒介契約では媒介契約を結んだ日から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内がレインズへの登録期限となっています。
専属専任媒介契約では活動報告義務も1週間に1回と頻度が高く(専任媒介契約は2週間に1回)、媒介契約を結んだ会社はできるだけ早く買主を見つけようと最優先で動いてくれるでしょう。
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専任媒介契約・専属専任媒介契約という形で不動産会社に不動産売買を依頼すると、物件情報がレインズというシステムに登録されます。
不動産業界全体で連携して買主を探せるシステムで、現代においてスムーズに不動産売買をするのに欠かせないものと言えるでしょう。
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