2022-08-23
「現状渡し」という言葉を耳にしたことはありますか?
不動産売却において、物件の修繕に手間も費用もかけたくないという方に向いている売り方ではありますが、通常よりもトラブルがおこりやすくなります。
そこで今回は、不動産売却における現状渡しとはどのような売り方なのか、売主・買主それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
千葉市周辺で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
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不動産売却において、現状渡しとはどのような売り方なのでしょうか。
通常の不動産取引では物件の傷や破損箇所を修繕してから引き渡しますが、現状渡では、修繕せずにそのままの状態(現状)で買主へ引き渡します。
傷や破損とは、壁紙の破れや外壁のひび、給湯器など設備の不具合や雨漏りなどのことです。
ただし、その分売却価格は低くなりがちです。
不動産売買において、売主は物件の状態の知りうるすべてを買主へ伝える義務があります。
現状渡しにおいても不具合・破損箇所について告知をし、買主の合意を受けて売買契約を結ぶ必要があります。
契約不適合責任とは、物件が契約内容と異なる場合に、買主に対して負うべき責任のことです。
売主の責任と買主の権利を明確にするための制度で、契約書に記載されていない不具合があとから見つかった際には、返金や契約解除、損害賠償などを請求される可能性があります。
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現状渡しにより、売主・買主それぞれのメリットは次のとおりです。
現状渡しで不動産売却をした場合の売主のメリットは、物件の修繕費用がかからないことです。
また、修繕に時間を要さないため、引き渡しまでの期間を早めることが可能でしょう。
現状渡しの場合、不具合のある分価格が安く設定されているため、買主にとっても安い物件を購入できるというメリットがあります。
また、契約不適合責任を問えるということで安心感を得ることができます。
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次に、現状渡しによる売主・買主それぞれのデメリットを確認しておきましょう。
現状渡しの場合、あとから不具合のみつかる可能性が通常よりも高く、売主はその責任を負わなければなりません。
また、値下げ交渉などにより売却価格が必要以上に安くなってしまうケースもあるので注意が必要です。
買主にとっては、物件引き渡し後に修繕をおこなうための費用や時間がかかる点がデメリットとなります。
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現状渡しによる不動産売却をおこなう際は、引き渡し後のトラブルを未然に防ぐために細心の注意を払う必要があります。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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