2022-05-31
不動産売却で不安をお持ちの方、早期売却したい方など悩みを持たれている方は多くいらっしゃいます。
そこで今回は、千葉市を中心に習志野市、船橋市、四街道市、八千代市、市原市で不動産を売却したい方に向けて、売却の手順やかかる手数料の計算方法などをご紹介します。
かかる費用などを理解して安心した不動産売却ができるようにご紹介していきますので是非参考にしてみてください。
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不動産を売却すると譲渡所得税が発生するケースがありますが、その課税される部分から譲渡費用を差し引くことで所得税を軽減する効果があります。
「譲渡費用」として認められるものの一例は以下のとおりです。
土地や中古一戸建ての売却では譲渡費用として申告できるものが多く、不動産売却による譲渡所得を計算する際はこれらの項目費用を差し引くことが可能です。
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譲渡所得税のケース別シミュレーションをしてみましょう。
「居住用の木造一戸建て・購入時3,000万円・購入時の費用200万円・売却時5,000万円・売却時の費用100万円・20年間所有」していた場合でシミュレーションします。
建物に関しては購入時の総額から減価償却費が差し引かれ、さらに居住用財産を売却した場合の特別控除が適用されるため、課税譲渡所得は374万円となります。
所有期間も10年を超えているため軽減税率の特例が適用でき、税率14.21%をかけたた約53万円が譲渡所得税となります。
次に「居住用建物を解体した土地・購入時3,000万円・購入時の費用200万円・売却時5,000万円・売却時の費用100万円・4年間所有」の場合はどう違うのでしょうか。
今回売却した土地は居住用建物を解体してから1年以内に売買契約を結んでいる土地のため、3,000万円特別控除が適用でき、課税譲渡所得が-1,300万円となることによって譲渡所得税も発生しません。
特別控除が適用できない土地の場合は譲渡所得が1,700万円となり、不動産所有期間が4年間と短期のため39.63%の税率で計算した約674万円が譲渡所得税として課税されます。
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仲介手数料は「税抜価格×3%+6万円+消費税」と計算方法が決まっています。
「土地」については消費税が発生しないので3,000万円で土地が売れた場合は「3,000×3%+6万円+消費税」で105万6,000円が仲介手数料となります。
売主が個人であれば物件価格に消費税が含まれませんが、法人名義で所有している場合は「建物のみ」に消費税が加算され、仲介手数料を計算する場合は消費税抜きの額で計算する必要がある点に注意しましょう。
譲渡所得税は、前述のとおり「不動産を所有していた期間」や「居住用財産であるか」などによって税率や適用できる特例が変わります。
仲介手数料や譲渡所得税の正確な計算には専門知識が問われるため、計算でお困りの際は不動産会社へ相談してみることをおすすめします。
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不動産売却時にかかる仲介手数料、費用別の計算方法や譲渡費用の項目についてご紹介しました。
税金対策をしながら賢く不動産売却できるようお手伝い致します。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。