2022-05-10
離婚を原因に不動産売却を決断するケースは多いですが、通常の取引では考えなくて良い注意点があります。
また、このようなケースの家はどのように売るのが適切なのでしょうか。
この記事では、離婚をきっかけに不動産売却する際の注意点を解説します。
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離婚での不動産売却においては、通常の取引では問題とならない部分にも注意しなければなりません。
大きな注意点は、財産分与をすることです。
財産分与とは、夫婦2人の資産を分けることを意味します。
基本的には結婚後に2人で築いた資産が、財産分与の対象です。
不動産の他に家財道具、車、電化製品、保険、年金などが対象なので、ぜひ覚えておきましょう。
なお、婚姻前に不動産を親から譲り受けた場合や、夫婦どちらかの名義で購入したパターンは、財産分与の対象ではありません。
あくまでも、共有名義の場合のみが対象となるので、離婚した際には注意が必要です。
しかし、婚姻前に購入した家であっても、婚姻後にローンを支払っていた分については財産分与の対象となります。
上記のケースでは、婚姻後に2人で支払ったローンの金額を調べましょう。
なお、不動産売却するタイミングは離婚後です。
離婚前に売却してしまうと、財産分与した分が「贈与」とみなされてしまいます。
受け取った財産に贈与税がかかってしまうので、必ず離婚後に不動産売却してください。
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不動産売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶことが一般的です。
媒介契約は、下記3種類あります。
ここからは、それぞれの特徴を解説します。
まず、専属専任媒介契約は、契約を結ぶ不動産会社は1社のみで、契約を結んだ会社としか取引できません。
次に、専任媒介契約は、契約を結ぶ不動産会社は1社のみですが、自分で買い手を見つけて契約することが可能です。
最後に、一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結ぶことが可能で、自分で買い手を見つけることもできます。
注意点としては、これらはすべて仲介によって不動産売却をする方法であることです。
不動産を個人へ売却するため、場合によっては買い手が見つかるまでに時間がかかることが考えられます。
これに対して、不動産会社への買取をおこなうと、売却にかかる時間を短縮することが可能です。
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離婚した際に、共有名義の不動産を売却する際は、財産分与することが注意点です。
この記事で解説した媒介契約の方法を踏まえて、自分たちに合った売却方法を検討してみましょう。
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