2022-03-01
不動産の取引には大きなお金が動くことが多く、場合によっては高額な税金が加算されることになります。
マイホームの住み替えをおこなうには「今の家の売却」と「これから住む家の購入」の2ステップが必要なわけですから、とくに注意が必要です。
今回は、マイホームの住み替えにより発生する税金の種類と、節税に役立つ特例制度をご紹介します。
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不動産の売却では、まず契約書に収入印紙を貼ることで「印紙税」を納税します。
抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消の手続きの際に「登録免許税」がかかります。
手続きを司法書士へ依頼した場合の費用や、不動産会社への仲介手数料には「消費税」がかかります。
そして、不動産売却においてもっとも重要な税金となるのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、売却代金から購入当時の代金(取得費)と売却にかかった経費(譲渡費用)を差し引いた金額(譲渡所得)に、所有期間に応じた税率をかけて算出します。
譲渡所得税は、不動産売却により譲渡所得が出た場合にのみ発生する税金です。
不動産の購入にも4種類の税金がかかります。
売却時同様、契約時には「印紙税」が、所有権移転登記などには「登録免許税」がかかります。
「消費税」は仲介手数料、司法書士などへの費用にかかるほか、建物などにもかかる場合があります。
さらに、不動産を取得したときにかかる税金として「不動産取得税」がありますが、これは建物と土地それぞれの固定資産税評価額に税率をかけて算出します。
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住み替えの際に利用できる特例制度を5つご紹介します。
3,000万円特別控除
自宅を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
軽減税率の特例
所有期間が10年以上の自宅売却の際に、要件を満たすと税率が軽減される特例です。
買い替えの特例
自宅を買い替える際に要件を満たすと、譲渡所得税の支払いを将来に先送りできる特例です。(令和5年12月31日までの買い替えが対象)
住宅ローン減税制度
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一定の要件を満たせば入居した年から10年間(もしくは13年間)は所得税の還付、控除を受けることができる制度です。
不動産取得税にかかる特例措置
不動産購入の際にかかる不動産取得税が軽減される特例です。(令和6年3月31日までの購入が対象)
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このように、マイホームの住み替えにはいろいろな種類の税金が発生しますが、利用できる特例制度なども複数あります。
自分の条件に合う特例を上手に利用して、賢く節税しましょう。
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