2021-11-16
不動産を購入する際に加入した火災保険。
売却する際に契約期間が残っている場合、「火災保険の契約はどうなるの?」と、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、千葉市や千葉県の北部エリアで不動産を売却しようと検討している方に向けて、火災保険を解約するタイミングや、保険料の返還について解説します。
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不動産を売却する際は、自分で火災保険の解約手続きをする必要があります。
ただし、注意しなければならないポイントは、解約するタイミングです。
民法では、不動産の取引における「危険負担」に関する規定があります。
危険負担とは、避けられない事由によって不動産が損傷・滅失した場合、どちらがその損失を負担するのかということです。
たとえば、売買契約を締結して引き渡しまでのあいだに、火災が発生するかもしれません。
災害による被害を受ける可能性もあります。
この場合、買主は代金の支払いを拒むことができます。
もし、引き渡し前に火災保険を解約していたら、修繕費用に保険を利用することができず、売主が損失を負担しなければならなくなります。
引き渡しまでになにが起こるか分かりませんから、万が一のトラブルに備えて、「火災保険の解約は引き渡しが完了したあとにおこなう」と、頭に入れておきましょう。
弊社が選ばれている理由|お客様の声
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では、引き渡し後に解約すれば、火災保険料は返還されるのでしょうか?
火災保険が長期一括契約でまとめて保険料を先払いしており、さらに不動産を売却する際に契約期間が残っている場合は返還されます。
また、自動的に返還されるわけではなく、解約手続きをおこなった場合に限ります。
火災保険の契約期間の残りが1か月未満の場合や、掛け捨て保険の場合は、返戻金はありません。
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不動産を売却する際に火災保険を解約するタイミングは、「引き渡しが完了したあと」です。
長期一括契約で先払いしていて、保険の契約期間が残っている場合は返還されますが、自動的に返還されるわけではありません。
不動産を売却する際は、火災保険の契約内容を確認し、忘れずに解約手続きをおこなってください。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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