2022-02-01
空き家を売りたいけれど、そのままでも売れるのかそれとも更地にしたほうが良いのかわからない。
そんなお悩みを解決するためにこの記事では、それぞれのメリット・デメリットそして空き家売却時にかかる費用や税金についてもご紹介します。
千葉市を中心に千葉県北部エリアで不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。
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空き家の定義
そもそも空き家の定義とは、住民のいない状態の建築物を言います。
1年以上住民がいない家は空き家となります。
古屋付き土地か中古住宅
空き家をそのままの状態で売却する場合には、中古住宅または古屋付き土地いずれかの形で売りに出します。
一般的に築20年を過ぎている木造住宅は古屋付き土地として、土地価格のみで販売することが多いです。
しかし、これはあくまでも目安で、どちらの形で売りに出すかは売主次第です。
メリット
●解体費用がかからない
更地にする際に、取り壊し費用がかかり、場合によっては高額になるためその支出が抑えられるのは大きなメリットです。
●固定資産税の負担が軽くなる
土地の上に家が立っている状態であれば、土地にかかる固定資産税や都市計画税に減税を受けることができます。
デメリット
●買い手が付きづらい可能性がある
残っている建物の状態にもよりますが、大規模なリフォームが必要な場合などには、費用も時間もかかります。
また、建物がそのままの状態ですと土地の広さなどもわかりずらく、更地よりも買い手が付きづらくなる可能性があります。
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メリット
●買い手が付きやすくなる
更地は住宅を新築したい買い手から人気です。
●早く売りやすい
空き家が残っているよりも更地のほうが流通性が高い傾向にあるため、更地にしてしまった方が早期に売却できる可能性が高いです。
デメリット
●解体費用がかかる
更地にする場合には、解体費用がかかってきます。
費用については、構造などによりそれぞれ異なってきますが、30坪の木造住宅であれば少なくとも90万円程度見ておく必要があります。
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空き家売却時にかかる費用や税金について見ていきます。
●譲渡所得税・住民税
空き家を売却した際に利益(譲渡所得)が出た場合には、それに対して譲渡所得税と住民税が課されます。
譲渡所得=売却金額ー取得費ー売却にかかった経費
●印紙税
売買契約を結ぶ際に使う収入印紙の代金は基本的に売主負担です。
収入印紙の値段は契約の金額に応じて異なります。
●登録免許税
住宅ローンが残っていた際に抵当権を抹消するための費用です。
●司法書士への報酬
住宅ローンの抵当権抹消手続きは司法書士に依頼する必要があり、報酬の目安は1~3万円になります。
●仲介手数料
売買が成立した際に不動産会社に対して支払うお金です。
売買価格が400万円を超える場合:(売買価格×3%+6万円)×1.1%
売買価格が400万円以下の場合:18万円×1.1%
●解体費用
空き家を解体する場合にかかる費用です。
解体費用の目安は「坪数×5~8万円」になります。
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空き家を放置してしまうとさまざまなトラブルの原因になりますので、使わなくなった空き家はなるべく早く売却に向けて準備を進めていきましょう。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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