2021-11-09
不動産を売却するためには通常、不動産会社との間で媒介契約を締結します。
販売活動や各種事務手続き、買主への対応を依頼するものなので、どのような特徴があるのかを知っておくと選びやすくなります。
そこで不動産売却を検討中の方に、媒介契約の種類やおすすめのタイプをご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却における媒介契約には、次の3種類があります。
それぞれ特徴や注意点が異なるため、契約を締結するときは比較してみるのがおすすめです。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を締結できる方法です。
そして自身で見つけた買主に対しては、仲介手数料なしで不動産売却できるため、制限が少ない契約方法と言えるでしょう。
ただし、不動産会社は販売活動の状況について売主に定期報告する義務がありません。
また指定流通機構(レインズ)への登録義務もないので、フォローが手薄になりがちな点に注意してください。
専任媒介契約とは1社のみと契約する方法で、自分で見つけた買主とも取引できます。
また1社のみとの契約なので、購入希望者とやりとりする際の窓口を一本化できるのがメリットです。
そして不動産会社は、レインズへの登録と定期報告(2週間に1回以上)が義務付けられています。
専任媒介契約と同様、1社のみと契約する方法ですが、自分で見つけた買主と売買契約が成立した場合でも、不動産会社への仲介手数料が発生します。
しかし不動産会社は、レインズへの登録と定期報告(1週間に1回以上)が義務付けられています。
そのためほかの媒介契約と比較し、より手厚いフォローを期待できるのがメリットです。
さらに不動産会社によっては、成約に向けて買取保証やハウスクリーニングなど独自のサービスを展開していることもあります。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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築浅や立地に恵まれているなど、競争力のある物件の不動産売却は、複数の会社と契約できる一般媒介契約がおすすめです。
しかし一般的な物件は、自己発見取引で不動産売却に至るケースはあまり多くありません。
そのため不動産会社による積極的な販売活動を期待できる、(専属)専任媒介がおすすめです。
さらに築古や空き家など、販売活動に時間がかかりそうな物件では、不動産会社と十分なコミュニケーションを取る必要があります。
このようなケースでも、窓口を一本化できる(専属)専任媒介がおすすめの方法です。
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不動産売却を検討しているなら知っておきたい、媒介契約の種類やおすすめの契約方法をご紹介しました。
物件売却を円滑に進めるためにも、早めに不動産会社へ相談するのがポイントです。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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