2025-04-29
リースバックを利用すれば、不動産を売却して賃貸物件として借り、自宅を失わずに現金化できます。
しかし、なかにはリースバックできない物件も存在し、土地に原因があることも少なくありません。
今回は、リースバックできない物件の特徴や土地に原因がある場合、リースバックできる場合の注意点についてご紹介します。
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物件が複数人での共有名義になっており、売却できるのが共有持分しかない場合はリースバックは利用できません。
リースバックを利用するためには、共有名義の所有者全員の同意が必要です。
また、リースバックできない物件の特徴には建物そのものの瑕疵もあります。
雨漏りやシロアリ被害など、不動産に物理的に被害があるような瑕疵だけでなく、事故物件などの心理的瑕疵も対象です。
さらに、建築当時は適法だったものの現行の建築基準法には適合していない既存不適格物件もリースバックはできません。
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リースバックを利用できない原因が、建物ではなく土地にある場合もあります。
たとえば、借地権がついており土地を借りて建物を建てているだけの場合はリースバックを利用できません。
また、該当の土地が市街化調整区域にある場合もリースバックは難しいです。
市街化調整区域は建築制限が設けられており、再建築不可の土地も少なくありません。
再建築不可の土地はそれ以上売却するのが難しく流動性が低いため、事業者側も避ける傾向にあります。
ほかにも、リースバックを取り扱っている企業にとって取り扱いエリア外にある物件はリースバックを受け付けてもらえません。
事業者によって対象となるエリアは異なるため、事前に調べておく必要があります。
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リースバックを利用できる物件でも、実際に利用する際は家族や相続人に相談しておく必要があります。
住宅は1つの資産であり、所有し続けていれば相続財産になるものです。
リースバックではその住宅を売却することになるため、物件を相続できなくなります。
また、リースバックの際は相場価格よりも売却価格が2~4割ほど低くなるため注意が必要です。
さらに、リースバックの際は賃貸借契約が「定期借家契約」と「普通借家契約」のどちらなのかを確認しましょう。
普通借家契約は契約を更新することにより同じ物件に住み続けられますが、定期借家契約は契約期間が終わると更新がないため出ていかなければなりません。
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リースバックができないのは、基本的に建物そのものに問題がある物件です。
一方で、土地が建物所有者のものでない、再建築が難しいエリアにあるなど、土地に原因がある場合もあります。
リースバックができる物件であっても、基本的には家族と相談しつつ契約内容に気をつけなければなりません。
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